山梨県議会 2022-12-01 令和4年12月臨時会(第2号) 本文
控訴に係る訴訟手数料は、民事訴訟費用等に関する法律により、訴え提起時の一・五倍を要するとされております。この結果、今回の県敗訴判決に控訴するには、実に二千八百七十一万円もの費用を要することになります。 県民の貴重な財産を使って控訴をするに当たっては、まず甲府地方裁判所で行われた判決の内容を子細に分析し、県としてどのような点が至らなかったのかを評価することが欠かせないものと考えます。
控訴に係る訴訟手数料は、民事訴訟費用等に関する法律により、訴え提起時の一・五倍を要するとされております。この結果、今回の県敗訴判決に控訴するには、実に二千八百七十一万円もの費用を要することになります。 県民の貴重な財産を使って控訴をするに当たっては、まず甲府地方裁判所で行われた判決の内容を子細に分析し、県としてどのような点が至らなかったのかを評価することが欠かせないものと考えます。
また、控訴提起には、民事訴訟費用等に関する法律に定める訴訟手数料を納付する必要があることから、補正予算に所要の経費を計上しております。 控訴状の提出期限は、年明け早々の一月四日となることから、年末のお忙しい時期とは存じますが、臨時県議会を招集させていただいた次第であります。
仮に、二十年分を請求いたしますと、約四千二百万円を要する一方で、今回、四年分の請求を行うこととすれば、訴訟手数料が約一千五百万円で済むこととなります。一時的に多額の出費を必要とする事態を避けるため、今回は一部について先に請求することとしたものであります。 なお、残部につきましては、訴訟の状況を踏まえながら適切なタイミングで対応してまいりたいと考えております。
本県で多発している架空請求詐欺の手口は、携帯電話などに有料動画サイトの未納料金があるなどとメールを送信したり、消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせなどとはがきを郵送するなどして、有料動画サイトの利用料金や訴訟手数料名目でコンビニエンスストアなどを利用してお金をだまし取るものでございます。
あと、先ほどのいわゆる訴訟手数料でございますけども、これは最終的な金額は確定しておりませんので、現時点では確定はしておりません。